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着物の出張買取は、自宅に事業者を招いて行う取引です。契約の前後の決まりを知っておくと、落ち着いて査定に立ち会えます。法律で決まっているルールを、特定商取引法の公式ガイドと国民生活センターの資料にもとづいてまとめます。
自宅での買取は「訪問購入」
事業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る取引は、特定商取引法の「訪問購入」にあたります。国民生活センターによると、訪問購入の規定が適用されないのは、二輪以外の自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券です。着物はこの中に入っていません。
ルール1:クーリング・オフは8日
法律で決められた書面を受け取った日を1日目として、8日以内なら、書面または電磁的記録(メールなど)で契約を解除できます。たとえば月曜日に書面を受け取ったら、翌週の月曜日までです。書面で通知するときは、特定記録郵便などで送ると記録が残ります。
ルール2:クーリング・オフの期間中は、品物の引渡しを拒める
クーリング・オフの期間内は、売った側は品物の引渡しを拒むことができます(債務不履行にはなりません)。また事業者は、期間内に品物を第三者に引き渡した場合、そのことを遅滞なく売った側に通知しなければなりません。
ルール3:頼んでいない勧誘や、断った後の勧誘は禁止
- 依頼を受けていないのに、自宅などで売買契約の勧誘をしたり、勧誘を受ける意思があるか確認したりしてはいけません(不招請勧誘の禁止)
- 査定だけを頼まれた場合に、査定を超えて勧誘を行うことは法に抵触します
- 勧誘の前に、勧誘が目的であることを告げ、勧誘を受ける意思があるか確認しなければなりません
- 契約しない意思を示した人に、その場で勧誘を続けたり、後日あらためて勧誘したりしてはいけません
受け取る書面に書かれていること
契約したときに事業者から受け取る書面には、次のことが書かれています。クーリング・オフに関する事項は、赤枠の中に赤字で、8ポイント以上の文字で書くことが決められています。
- 物品の種類・物品名・特徴
- 購入価格
- 代金の支払時期・方法
- 物品の引渡時期・方法
- クーリング・オフに関する事項
- 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
- 契約の年月日
査定の日に、家族ができること
- 査定に立ち会い、金額の説明を一緒に聞く
- 契約する場合は、書面の内容を一緒に確認する
- 書面の保管場所を決めておく(8日を数えるため)
バイセルの場合
バイセルは、広告主の案内で、クーリング・オフに対応していることに加えて、契約後のフォローコールを行っているとしています。
ルールを知ったうえで、出張査定を申し込む
出張査定の手数料・キャンセル料は無料です(広告主の案内より)。
申込み後はバイセルから電話で連絡があります。出張査定の手数料・キャンセル料は無料/全国対応(一部は宅配査定)※広告主の案内より
ほかの買取会社にも申し込めます(3社の違い)
グッドディール。出張・宅配・店頭買取に対応し、着物のほか時計や宝石、ブランド品なども幅広く査定します(出張・査定は無料)。
グッドディールに査定を申し込む(無料) ▶
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福ちゃん。出張買取と宅配買取があり、着物・帯・和装小物を扱っています(出張料・査定料・キャンセル料は無料)。
福ちゃんにWebで査定を申し込む(無料) ▶
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よくある質問
Q. クーリング・オフの8日はどう数えますか?
書面を受け取った日を1日目として数えます。月曜日に受け取ったら、翌週の月曜日が8日目です。
Q. 困ったときはどこに相談すればいいですか?
消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、お近くの消費生活センターなどの相談窓口を案内してもらえます。



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